1.経営革新計画とは

(1)目   的
中小企業経営革新支援事業は、経済的環境の変化に即応して中小企業が行う経営革新を支援するための措置を講ずることにより、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的としています。
(2)特  徴
①全業種での経営革新を幅広く支援
今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く支援します。
②柔軟な連携体制で実施
経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠です。このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等多様な形態による取組みを支援します。
③経営目標の設定
事業者が経営の向上に関する目標を設定することにより、経営目標を達成するための経営努力が促される制度です。支援する行政側でも、計画実施中に、対応策へのアドバイス等を行い、フォローアップを実施します。
  【1】 計画期間
         承認の対象となる経営革新計画の計画期間は,3年間から5年間です。
  【2】 計画内容
承認の対象となる経営革新計画の内容としては,新たな取組みによって当該企業の事業活動の向上に大きく資す            るものであり,概ね,次の4種類に分類されます。

<新たな取組み>とは
 1. 新商品の開発又は生産
 2. 新役務の開発又は提供
 3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
 4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

 このような「新たな取組み」については,多様なものが存在しますが,「新たな取組み」とは、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象とします。ただし、業種毎に同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外とします。

【3】 承認の対象となる経営目標
経営革新計画として承認されるためには,次の(1)(2)の2つの指標について目標伸び率が基準以上である必要があります。

 ① 付加価値額または一人あたりの付加価値
  《1》付加価値額 = 営業利益+人件費+減価償却費
  《2》一人当たりの付加価値額 = 付加価値額 / 従業員数
    (1)の目標伸び率は《1》、《2》のどちらか一方のみで基準に該当します。
    目標伸び率 計画期間が5年間の場合,15%以上(5年後までの伸び率)
    4年間の場合,12%以上、3年間の場合,9%以上

  ② 経常利益  経常利益 = 営業利益 - 営業外費用
   計画期間が5年間の場合,5%以上(5年後までの伸び率)
        4年間の場合,4%以上、3年間の場合,3%以上

(3) 経営革新計画の承認について
経営課題にチャレンジする中小企業(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く支援します!
2.中小企業の経営革新を応援します
「新製品のアイデアがある。」「他にはないサービスを展開したい。」などの考えをお持ちの中小企業の皆さま新たな取り組みを行い、経営の基盤の強化に取り組む「経営革新計画」を作成しましょう。

(1)申請書一式(2部提出)
経営革新計画に係る承認申請書

添付書類  ・履歴事項全部証明書(法人のみ)
      ・決算書直近3期分
      ・福岡県暴力団排除条例に基づく「誓約書」及び「申請企業役員名簿」
      ・会社案内(会社概要)
      ・経営革新計画の内容が分かる資料 等

※申請書等様式のダウンロード

経営革新計画に係る承認申請書 様式 [Excelファイル/528KB]

経営革新計画に係る承認申請書 記入例・記入要領 [PDFファイル/1.03MB]

(2) 支援策について(PDFファイル)

計画を作成し、県の承認を受けると、その計画達成の支援策として、税制、信用保証、融資等を利用することができます。(ただし、計画の承認は支援策の利用を保証するものではありません。各支援実施機関による別途審査が必要となります。)

(3)経営革新計画の作成から承認までの流れ

(4)経営革新計画承認制度の相談先、策定指導員によるアドバイスの予約受付先

地域 名称 電話番号 メールアドレス
福岡地域 福岡中小企業振興事務所 092-622-1040 email hidden; JavaScript is required 福岡市博多区吉塚本町9-15

福岡県中小企業振興センタービル1階

北九州地域 北九州中小企業振興事務所 093-541-5566 email hidden; JavaScript is required 北九州市小倉北区古船場町1番35号 北九州市立商工貿易会館5階
筑後地域 久留米中小企業振興事務所 0942-33-

7228

email hidden; JavaScript is required 久留米市城南町15-5

久留米商工会館3階

筑豊地域 飯塚中小企業振興事務所 0948-22-3561 email hidden; JavaScript is required 飯塚市吉原町6番12号

飯塚商工会議所ビル4階

(5)経営革新計画申請の対象

経営革新計画の申請ができるのは、(表1)(表2)に掲げる個人、会社、組合等であり、かつ、創業後原則として1回以上決算をしているものです。

 また、福岡県知事が承認を行うのは、福岡県内に本社登記を行っている中小企業者となります。

(表1)中小企業者として中小企業新事業活動促進法の対象となる会社及び個人の基準

主たる事業を営んでいる業種 資本金基準

(資本の額又は出資の総額)
従業員基準

(常時使用する従業員の数)
製造業,建設業,運輸業その他の業種(下記以外) 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業(下記以外) 5千万円以下 100人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
小売業 5千万円以下 50人以下

(注)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。

(表2)中小企業者としての経営革新計画承認となる組合及び連合会

組合及び連合会 中小企業者となる要件
事業協同組合,事業協同小組合,協同組合連合会,水産加工業協同組合,水産加工業協同組合連合会,商工組合,商工組合連合会,商店街振興組合,商店街振興組合連合会 特になし
生活衛生同業組合,生活衛生同業小組合,生活衛生同業組合連合会,酒造組合,酒造組合連合会,酒造組合中央会,酒販組合,酒販組合連合会,酒販組合中央会,内航海運組合,内航海運組合連合会,鉱工業技術研究組合 直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること

(注)

1.企業組合及び協業組合も中小企業者として対象となります。

2.社団法人は、中小企業者には該当しませんが、民法第34条の規定により設立された社団法人のうち、その直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であるものについては、本法の対象として含めることとしています。本法では、この要件を満たす社団法人と前述の中小企業者をあわせて「中小企業者等」と呼ぶこととしています。

※上記以外の個人・法人について

NPO(特定非営利活動法人)は、申請の対象外となります。

医療法人、学校法人等は対象外となります。

特殊業務法人、税理士法人等の士業法人などの個別の法律に基づく法人であり、商法の会社の規定を準用している場合は、新事業活動促進法第2条の中小企業者に該当すれば、申請の対象となり得ます。