| 商工会館のご案内 | |||
| 久留米市役所東側に立地する久留米商工会館では200名の大人数から少人数まで、ご利用の規模に応じた研修室、会議室をご用意しております。 プロジェクター、OHP、ビデオデッキ等の機器もご用意しており、会員の皆様は割引料金でご利用いただけます。 |
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| ご利用にあたってのお願い | ||||||||||
| どなたでもご利用頂けます。 久留米商工会館ご利用にあたっての注意事項(PDFファイル)を必ず熟読下さい。 ※ただし、使用内容によって利用できない場合があります。詳細はお問い合わせください |
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| 会議室一覧 | ||||||||||
| 会議室一覧表(写真をクリックすると大きい写真が表示されます) | ||||||||||
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| 会場使用について | ||||||||||
| 申込み受付期間と申込み方法 | ||||||||||
| ◆会場使用の希望日の6ヶ月前の1日から。 ◆原則として、電話・Faxなどでのお申込みは受付けておりません。 お申込みになられる方が直接来館のうえ、所定の申請書にて手続きを行ってください。 〔お申込みの際には印鑑・使用料・広告宣伝物の原稿が必要となります。〕 ◆使用申込みの受付時間は、平日の午前9時から午後5時30分、土曜日は午前9時から12時までです。 |
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| 使用時間と使用料金 | ||||||||||
| ◆使用時間は午前9時から午後9時迄です。 ◆使用時間は使用される方がお申込みになられた時間で、会議の準備・後片付けに 必要なすべての時間が含まれます。 ◆使用時間を延長された場合は、超過料金をいただきます。 ◆使用時間の区分と使用料は別表の通りです。 ◆すでに収められた使用料は、原則としてお返しいたしません。 ◆使用料金の支払いについては、会場料と備品使用料は原則として前納、空調料は 使用後当日清算をお願いします。 |
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| 使用許可ができない場合 | ||||||||||
| ◆次の場合は、施設の使用許可はできません。 (1)公益を害すると認められるとき。 (2)秩序を乱す恐れがると認められるとき。 (3)会館の施設設備を損傷する恐れがあると認めたとき。 (4)会館の管理上、支障があると認められるとき。 ◆規定・使用許可条件及びこれらに基づく職員の指示に従わないときは、使用の停止または使用許可を取り消すことがあります。 |
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| 使用権譲渡の禁止 | ||||||||||
| ◆会場に使用権利は、他人へ転貸したり、使用目的を変更して使用することはできません。 | ||||||||||
| 使用の取りやめ・変更 | ||||||||||
| ◆使用を取りやめるとき、使用日の変更をされる時は、ただちに申し出て所定の手続きをおとりください。 | ||||||||||
| 催し物開催準備 | ||||||||||
| ◆催し物の広告宣伝・印刷などは使用許可をお取になられてから開始してください。 | ||||||||||
| 会場の管理 | ||||||||||
| ◆危険物の持ち込み、火気の使用は禁止します。 ◆使用施設における火災、盗難などの事故による被害については、使用者の責任となります。 |
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| 使用料金 | ||||||||||
| 会議室・設備利用料金表(PDFファイル)をご覧下さい。 | ||||||||||
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| 空き室状況 | ||||||||||
| 最新の空室状況は電話でお問合せ下さい。 電話 (0942)33-0211 総務課まで |
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| お申込みについて | ||||||||||
| 電話で仮予約後、久留米商工会館使用申込書をプリントアウトし、料金を添えて直接ご来館の上、お申込みください。もしくは、830-0022福岡県久留米市城南町15-5 久留米商工会議所総務課宛まで申込書をご郵送ください。 ※久留米商工会館ご利用にあたっての注意事項(PDFファイル)を必ず熟読頂いた上で お申込ください。 |
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| 申込書MSワード版 | 申込書PDF版(プラグインが必要な場合があります) | |||||||||
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| お申込み手順 | ||||||||||
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| 解約・取消・変更 | ||||||||||
| ◆申込書提出後の解約・取消・変更は原則として認めておりません。 | ||||||||||
| ◆止むを得ないと判断される場合に限り、所定の解約手数料をいただきます。 | ||||||||||
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| 注:上記の日数計算には使用当日は含まれません。 | ||||||||||
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| お問合せ先 | ||||||||||
| 久留米商工会議所 〒830-0022 久留米市城南町15-5 TEL 0942-33-0211 FAX 0942-33-0933 |
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