会員とは?
久留米市内(当所管内)で引き続き6か月以上事業を営んでいる商工業者(法人・個人)および地区内で事業活動を行う各種団体(協同組合・信用金庫・労働金庫・公社・経済関係団体・医療法人・社会福祉法人・弁護士法人・監査法人・税理士法人・社団法人・財団法人など)また、地区内で自己の名をもって事業活動を行う個人(医師・弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士など)は規模・業種・出先事業所を問わず加入できます。
久留米市内(当所管内)に事業所をもたない商工業者も特別会員として会員になれます。
特定商工業者とは?
毎年4月1日現在において、久留米市内(商工会地区を除く)に本社または支店、営業所、出張所、事務所、工場など事業所を設けてからすでに6か月以上経過している商工業者のうち、次のいずれかに該当される方は、会員にご入会いただいているか否かにかかわらず『特定商工業者』に該当します。
①常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以上の法人、個人
または
②資本金額又は払込済出資総額が300万円以上の法人 に該当する商工業者
商工会議所は、商工会議所法により特定商工業者の方の事業内容を登録した台帳(※法定台帳)を整備することが義務付けられており、法定台帳の管理運用負担金として、福岡県知事の許可を得て年間3,000円をご負担いただいております。
※法定台帳とは
特定商工業者は、その事業内容を毎年商工会議所に登録することが定められており、こうして作られるのが法定台帳です。
商工会議所はこの台帳により、地域商工業者を把握するとともに、商取引の紹介・斡旋の資料として活用しています。
【公告】特定商工業者負担金賦課について
令和3年7月1日
久留米商工会議所
久留米商工会議所では商工会議所法の定めるところにより、特定商工業者の過半数の同意ならびに福岡県知事の許可を得て、令和3年度特定商工業者の負担金賦課を下記のとおり定め、ここに公告します。
1.特定商工業者数 1,907件
2.負担金同意数 1,827件
3.負担金額 3,000円
4.負担金賦課開始日 令和3年7月12日
お問い合わせ
久留米商工会議所会員サービス課
電話:0942-33-0215
FAX:0942-33-0933