特定退職金共済制度について

この制度は、久留米商工会議所が地区内事業所の発展を願って実施している福利厚生制度の1つで、従業員の勤続に対して、将来必要な退職金を準備していくための制度です。
久留米商工会議所は、所得税法施行令第73条に定める特定退職金共済団体として、地域内事業主(個人事業主または法人)との間で、共済契約を締結し被共済者(加入者従業員)に、直接、退職金などの給付を行っています。
事業主が払い込む掛金は、損金または必要経費として処理できますが、他方、事業主と久留米商工会議所は、法令に定める要件を尊守しなければなりません。
この主な要件は次のとおりですが、いずれも大切な事項ですのでご確認をお願いいたします。

特定退職金共済制度の主な要件

1.掛金の負担

事業主が全額負担しなければなりません。

2.加入者の範囲

次にあげる方を除き、全ての従業員を被共済者として加入させなければなりません。

加入できない人

  • 加入事業主である個人
  • 事業主と生計を一にする親族
  • 法人の役員(使用人兼務役員を除く)
  • 他の特定退職金共済団体の加入者

3.掛金等の事業主への返還禁止

掛金として払込まれた金額(運用益を含む)は、いかなる場合も(懲戒解雇、退職金減額払い等)、事業主へは返還できません。

4.掛金の限度

1人について月額上限

  • 基本掛金30,000円(30口)
  • 過去勤務掛金30,000円(30口)。但し、通算期間に対する利息相当額を加算します。
  • 上記の掛金は加入従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条)

5.不当差別の禁止

掛金の額または退職給付額について、特定の者につき不当な差別的取扱いをしないことが必要です。

制度の特色

  1. 掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
  2. 過去勤務期間の通算の取扱ができます。
  3. この制度を採用することにより、退職金制度が用意に確立できます。
    注)この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤務している従業員については、過去勤務期間の通算の取扱いを受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。
  4. 毎月定額の掛金を支払うだけで将来払うべき退職金を計画的に準備できます。
  5. 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
  6. 中小企業退職金制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
  7. 中小企業退職金共済制度ならびに他の特定退職金共済制度との通算をすることができます。(被共済者単位)
  8. 他の特定退職金共済制度との間で、住所移転等に伴う通算もできます。(事業所単位)
    注)7および8の退職金の通算をする場合は、退職の前に必ず久留米商工会議所へご相談ください。
  9. 建設業の経営事項審査で加点対象となっています。

パンフレット・資料ダウンロード

久留米商工会議所特定退職金共済制度

パンフレット
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契約のしくみ、財政状況

特定退職金共済契約のしくみ
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共済規程、別表

久留米商工会議所特定退職金共済規程、別表
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加入者へのお知らせ

給付率改定について(令和3年4月1日)
ダウンロード(PDF)

お問い合わせ

久留米商工会議所 地域振興課
電話:0942-33-0212